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日仏教育学会学術賞規定

名称 日仏教育学会学術賞

規定

1、本賞は日仏教育学会創設20周年を記念して設置される学術褒章である。

 

2、本賞は、日仏教育学会会員による著作または論文(いずれも単著)で、日本とフランスの教育学術交流の意義を高め、その発展への寄与が秀抜なるものと判断される作品に対して与えられる。

 

3、対象者は原則として年1名とし、秋の研究大会総会において発表し、賞状および記念品を授与する。同一執筆者に対する重ねての授与は、特段に卓越した作品に限るものとする。

 

4、審査対象は、表彰年度の前年から表彰年度の3月までに公刊された、会員による日仏の教育文化ならびに教育諸科学一般に関する著作・論文とする。推薦作品については毎年4月30日までに所定の申請書を添付のうえ、日仏教育学会事務局に郵送するものとする。他薦、自薦を問わない。

5、審査委員会は、理事3名、会員2名の計5名をもって構成し、毎年5月~8月に推薦作品の審査を行う。編集委員長は審査委員会のメンバーとなる。理事の審査委員ならびに会員の審査委員については、理事会が互選あるいは委嘱によって決定する。審査委員長は、理事会が任命する。

 

6、審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立するものとする。

 

7、審査委員会は、学術賞の推薦者に当該作品の現物3部を事務局に提出するよう求める。なお、提出された作品については、審査終了後に返却するものとする。

8、審査委員は、推薦作品の各々について、本賞規定に沿う次の観点から総合的に判断し、優れた順に順位を評定する。

(1) 独創性、先駆性

(2) 展開の論理性

(3) 学界への貢献度

(4) 日仏交流促進への貢献度

 

9、審査委員は、審査委員会に先立って、定められた期日までに、各作品の評定結果を審査委員長に送付する。

 

10、審査委員長は、審査委員全員の評価を一覧表にして、審査委員会に参考資料として提示する。

 

11、審査委員会は、前条の参考資料に基づいて討議した上で、8月末日までに受賞候補作品を決定し、理事会に報告する。ただし、審査委員会の判断により、該当受賞作品なしと決定し、報告することもできる。

 

12、審査委員会における受賞候補作品の決定にあたっては、出席委員の過半数の同意を必要とする。

 

13、審査委員会が報告した受賞候補作品の決定は理事会が行う。

 

14、本規定は理事会が定め、総会の承認をもって発効するものとする。

 

15、本規定は2011年11月13日から施行する。

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