日仏教育学会
Societé franco-japonaise des Sciences de l’Éducation
日仏教育学会会則
名 称
第1条 本学会は、日仏教育学会 Societé franco-japonaise des Sciences de l’Éducation と称する。
目 的
第2条 本学会は、次の事項を目的とする。
1, 日仏会館ならびにフランスの教育機関・団体と連携しつつ、日仏両国間の教育諸科学および教育実践に関する学術活動・交流の促進をはかる。
2, 日本におけるフランスの教育の研究を促進し、あわせてフランスにおける日本の教育の研究の発展をはかる。
事 業
第3条 本学会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
1, 日仏両国の教育諸科学分野の専門家の交流をはかる。
2, 年次研究大会ならびに学術的会合を開催する。
3, 本学会の事業ならびに会員の研究成果を中心とする年報を刊行する。
4, その他、本会の目的に適する事業を遂行する。
会 員
第4条 本学会の目的に賛同する教育諸科学の専門研究者、および本学会の活動に関心をもつをもって会員とする。本学会への加入は、会員1名 の推薦をうけて理事会に申し込み、その承認を得るものとする。会員は所定の会費を納入するものとする。2会計年度にわたる会費未納の場合、会員の資格を失う。
名誉会員
第5条 本学会の事業にとくに貢献した者を名誉会員とすることができる。名誉会員は、理事会の推薦に基づき、総会でこれを承認する。名誉会員は会費納入の義務を免れる。
役 員
第6条 本学会に次の役員をおく。
1, 会長(理事長) 1名
2, 理事 若干名
3, 監査 2名
第7条 理事は役員選挙規定に基づき、会員の選挙により選出される。会長は理事会において理事の中から互選される。監査は理事会が推薦し、総会で承認を得る。
第8条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。役員が欠けた場合、補充された者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 会長は本学会を代表し、会務を統括する。
顧 問
第10条 本学会の事業に有益な助言を求め得ると判断されるフランス人有識者を顧問とすることができる。顧問は理事会がこれを推挙し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
事務局
第11条 会長は本部事務局を定め、理事会の承認のもとに事務局長および幹事若干名を委嘱する。
総 会
第12条 本学会の最高決議機関として総会を年1回開催する。会長は理事会の求めに応じて臨時総会を召集することができる。
財 政
第13条 本学会の財政は会員の納入する会費を基本として運営される。
会計年度
第14条 本学会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
会則の変更
第15条 本学会の会則の変更は総会の決議による。
附 則
第16条 本会則は、1994年9月3日より施行する。
細 則
1994年9月3日 制定
1995年9月2日 改定
2000年10月14日 改定
2003年9月20日 改定
2006年10月8日 改定
2018年10月20日 改定
1, 第2条1項に対し、本学会と連携する教育研究学術団体の決定は理事会がこれを行う。
[現在において本学会が提携している団体は、以下の通りである。
フランス語圏教育科学研究国際連盟 AFIRSE:Association Francophone Internationale de Recherche
Scientifique en Education]
2, 第3条3項における年報については、刊行規定、投稿規定を理事会が別途定める。
3, 第6条、第7条に関し、当分の間、理事(理事長を含む)は12名とする。会員の選挙による理事は10名とし、2名は選挙によって選出された新たな理事が合議のうえ推薦し、会長がこれを委嘱する。
4, 年会費は7,000円とする。ただし、10月1日以降に入会した場合、当該年度の会費に限り半額とする。フランス在住の会員で円による支払いが困難な場合、年会費は50€とする。この場合も10月1日以降の入会については、該当年度に限り半額とする。
5, 本学会事務局は以下に設置する。
〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2 国際基督教大学教養学部 大川 洋研究室内
6, 本学会の細則の改定は、総会の承認を必要とする。
7, 本細則は、2018年10月20日より施行する。